著作権に関する情報

 

著作権とは  

文化的な創作物(=著作物*)について、創作者(=著作者*)の人格的・経済的利益を保護する目的で作成されもので、著作権法という法律で保護されています。

 *著作物...文芸、学術、美術、音楽などのジャンルで、人間の思想、感情を創作的に表現したもののこと。
  著作物の種類...言語の著作物、音楽、舞踏、美術作品、建築物、地図、映画、写真、プログラム、
         二次的著作物、編集著作物、データベースなど
   著作者...文化的な創作物を作成・表現した人(団体も含む)のこと。

 著作物を利用する場合は、権利者の許諾を得るのが原則ですが、著作権法では、一定の例外的な場合には、許諾を得ることなしに著作物を利用することができることとされています。この規定は、著作権法の第30条から第50条までに規定されています。

条件をしっかり把握し、厳格に満たすことが必要とされています。

関連するものを抜粋して下表に掲載します。詳細は文化庁ページをご覧ください。

文化庁作成テキストはこちらからダウンロードできます。

私的使用のための複製

第30条

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的
使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製する
ことができる。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し
これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製す
る場合
二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その
他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるも
のを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物
、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことに
より、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段に
よつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思
に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号
及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつ
た複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われ
たとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音
又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という)を、特定侵害録音録画
であることを知りながら行う場合
四 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に
係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で
行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの
を含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において
同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が
自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及
び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う
場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を
不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)

図書館等における複製

第31条

 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館
その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書
館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、
図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を
用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物
の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周
知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料
、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」
という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認め
られる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一
人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが
困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

豊田工業大学附属図書館の資料は、著作権法で認められた範囲内でコピーをとること
ができますが、以下のような制限があります。

・豊田工業大学附属図書館内の資料に限る
・全部ではなく一部分に限る(全体の半分以上のコピーは不可)
・定期刊行物に掲載された各論文や記事はその全部が複写が可能だが、発行後相当の
 期間を経たものに限る(=発行後3か月以内の最新号のコピーは不可)

・コピー部数は一人につき一部のみ可
・調査・研究の目的に限る
・有償無償を問わず、再複写や頒布は不可

引用

第32条

 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載すること
ができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

■引用における注意事項

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が
    主体)。

(4)出所の明示がなされていること。

営利を目的としない上演等

第38条

 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合に
は、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、
上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場
合は、この限りでない。

2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合
には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

3 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放
送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目
的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達
することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製
物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複
製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆
に提供することができる。

5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施
設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及
び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係る
ものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物
を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒
布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該
映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(
第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相
当な額の補償金を支払わなければならない。

 

 

 

著作権関連機関HPへのリンク

機関名 English SITE 内容
文化庁_著作権  Agency for Cultural Affairs, Government of Japan 著作権法改正最新情報や学校における教育活動と著作権、知的財産権について説明。教材用テキストが掲載されている
デジタル庁_e-Gov法令検索 -- 日本の法令を対象とした検索・閲覧システム 
公益社団法人著作権情報センター Copyright Research and Information Center 著作権についてわかりやすく説明されており、教材用テキスト、セミナー案内も掲載されている
一般社団法人日本著作権教育研究会 Japan Copyright Educational Association 教育現場での著作物の利用に関する情報が提供されている
一般社団法人 コンピューターソフトウェア著作権協会 The Association of Copyright for Computer Software デジタル著作物の権利保護などについての情報が提供されている
一般社団法人日本著作権協会 Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers 音楽に関わる著作権についての情報などが提供されている
一般財団法人ソフトウェア情報センター The Software Information Center 特許法、著作権法等の権利保護、著作権登録に関する情報が提供されている
公益社団法人日本複写権センター Public Interest Incorporated Association Japan Reproduction Rights Center  著作物の複写利用の手引きや規定に関する情報が提供されている
知的財産用語辞典 --- 特許や著作権等の知的財産に関する用語解説情報が提供されている